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【ベトナム商標】 改正2022

2024.04.26
2023年1月1日に施行された、ベトナム2022年改正知的財産法における商標に関する重要な変更点をご紹介する。

1.音の商標(改正法第72.1条)

音の商標が商標の保護対象になった。


2.立体商標(改正法第73条6項)の不登録事由の補足

立体商標は、既に保護対象となっていたが、今回の改正により、出願に係る立体商標が(i)商品の生来の形状である場合 及び(ii)商品の技術的特徴の要請である場合には、拒絶理由となることが明確化された。


3.審査の一時停止(改正法第117条3項b)

引用商標の存続期間満了を待っている場合、あるいは引用商標の無効を請求している場合等に、請求により審査を一時停止できることが規定された。


4.異議申立制度の導入(改正法第112a条)

保護の決定の発行前であって、商標登録出願の公開日から5カ月以内に、異議申立ができることとなった。

今回の改正以前から、第三者意見提供制度(第112条)があり、公開日から保護の決定の発行前に、いかなる第三者もも意見提供できることとなっているが、異議申立制度は、第三者意見提供制度と並存することとなる。

なお、特許出願と意匠出願についても、同時に異議申立制度が導入された。
異議申立期間は、特許については公開日から9か月以内、意匠では公開日から4か月以内である。


5.新たな拒絶理由(改正法第117条1項b,96条1項a)

不正目的でされた商標出願は拒絶され、また無効理由ともなることが規定された。


6.商標権消滅後の他人の登録を排除できる期間の短縮(改正法第74条2項h)

改正前は、商標権が消滅後5年を経過していない他人の商標と同一または類似する商標であって、その商標権と同一または類似の商品若しくは役務を指定する後願商標は不登録とされていたが、この期間が3年に短縮された。


[ソース]
WINCO ウェブサイト
https://wincolaw.com.vn/significant-changes-on-trademark-under-the-revised-ip-law-2022-in-vietnam.html

ベトナムの改正知的財産法の概要について(意匠・商標、共通事項編)新興国等知財情報データバンク
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/02/2baec8343b83dcefcffa280c13021dbc.pdf