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弊所弁理士が代理した審判の審決が特許庁「参考審決等の英訳」の事例に

2022.09.30

弊所 弁理士 が代理した審判の審決が、
特許庁の「参考審決等の英訳」の事例に選ばれました。

こちらで選ばれているのは、特許庁一押しの審決とのことです(特許庁審査官談)。


2022年9月分
2. 意匠
 不服審判番号:2021-008857

本願意匠は「組立家屋」の部分意匠であって、引用意匠と相違する屋根の横幅に対する両壁面の横幅及び正面外壁の出入口の態様が意匠全体として類否判断に与える影響は大きく、引用意匠には類似しないとして、拒絶査定を取り消した事案。

  日本語:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/info-shinketsu-eiyaku/2021_008857_j.pdf

 英語訳:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/info-shinketsu-eiyaku/2021_008857_e.pdf


2016年
2. 意匠
(1)拒絶査定不服審判
2016-017324

 日本語:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/info-shinketsu-eiyaku-backnumber/2016_017324_j.pdf

 英語訳:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/info-shinketsu-eiyaku-backnumber/2016_017324_e.pdf